火災保険
破損・汚損損害等補償特約
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※保険始期日が2020年12月31日以前のご契約は対象となりません。
基本補償で補償する事故以外で保険の対象となる建物、家財のそれぞれに発生する不測かつ突発的な事故によって発生した損害に対して保険金をお支払いします。(※1)
なお、お支払いする保険金は損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額となります。(※2、3)
- (※1)家財の補償は、基本補償に家財が含まれている場合のみ付帯されます。
-
(※2)お支払いする保険金および免責金額は、保険始期日によって以下のように異なります。
【保険始期日が2024年10月1日以降のご契約】
- ・保険金 :1回の事故につき保険金額の1.1倍が限度。
- ・免責金額:基本補償で「なし」、「3万円」をお選びいただいた場合は「5万円」。
上記以外は、基本補償でお選びいただいた金額と同額。
【保険始期日が2024年9月30日以前のご契約】- ・保険金 :1回の事故につき保険金額が限度。
- ・免責金額:基本補償で「なし」をお選びいただいた場合は「3万円」。
上記以外は、基本補償でお選びいただいた金額と同額。
- (※3)建物については、損害額が再調達価額(修理したり、再取得するために必要な額)の80%以上の場合、免責金額は差し引かれません。
こんな場合に補償
- ・家の机を運んでいる際に壁に机をぶつけて、壁を破損させてしまった。
- ・子どもが室内でおもちゃを投げ、照明を倒して壊してしまった。
テレビ、デスクトップ型パソコン、ディスプレイ(液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ等)、およびこれらの付属品に生じた損害が補償されるかどうかは、保険始期日によって以下のように異なります。
【保険始期日が2026年10月1日以降のご契約】
補償されません
【保険始期日が2026年9月30日以前のご契約】
補償されます
なお、ノート型パソコンおよびその付属品に生じた損害は、いずれの保険始期日においても補償されません。
貴重なご意見を、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。