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自動車保険
中断証明書の適用条件
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詳しくは以下をご覧ください。
保険会社または全労済、全日本火災共済(旧中小企業共済)、JA共済、全国自動車共済から中断証明書が発行されていること。
当社での契約の保険始期日が
契約車両が以下のいずれかに該当すること。
- ・当社での契約の保険始期日から過去1年以内に新規に取得したお車
-
・車検切れまたは
16条抹消 (※)後、初めて車検を受けたお車 - ・他の契約の車両変更手続に伴い、保険契約がなくなったお車
- ・自家用普通乗用車
- ・自家用小型乗用車
- ・自家用軽四輪乗用車
- ・自家用小型貨物車
- ・自家用軽四輪貨物車
- ・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- ・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- ・特種用途自動車(キャンピング車)
当社での契約の車両所有者が以下のいずれかであること。
- ・
中断証明書 に記載の車両所有者 (所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主および貸借契約に基づく被保険自動車の借主を含む。) - ・
中断証明書 に記載の記名被保険者 - ・
中断証明書 に記載の記名被保険者 の配偶者 - ・
中断証明書 に記載の記名被保険者 またはその配偶者の同居の親族
なお、以下のいずれかに該当する場合はお電話での見積り・申込みとなります。
- ・
中断証明書 の発行事由が海外渡航 - ・
中断証明書 に記載の事故件数が2件以上 - ・車検切れまたは16条抹消後、初めて車検を受けたお車
※申込みの際は
貴重なご意見を、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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